学校感染症による出席停止について

学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。この期間は学校(園)内での感染拡大を防ぐため、り患した幼児児童生徒が登校できない期間です。
※出席停止により休んだ期間は欠席扱いにはなりません。

 これらの感染症の可能性があり学校(園)を欠席させる場合には、授業開始時間前に学校(園)へ連絡してください。また、診断の結果についても速やかに連絡をお願いします。
※出席停止となる感染症については別紙「学校感染症に関するお知らせ」参照。

 出席停止期間が経過し、他へ感染させるおそれがなくなった児童・生徒等を再登校(園)させる際には、以下の「学校感染症に関するお知らせ」の下部にある「学校感染症登校連絡票」を担任へご提出ください。

学校感染症に関するおしらせ202306.pdf
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